加入・履行証明書の発行基準の改定について
(令和4年4月~)
《発行基準》※下記内容を満たしていない場合は、証明書が発行できません。
1.手帳の更新について
①決算日現在の被共済者数に見合う更新数があること
②更新数が被共済者数より少ない場合は、被共済者がいずれかに該当する場合
ア.加入後1年未満の方
イ.季節労働者、高齢、病弱等個人的事情により年間就労数が少ない方
ウ.電子申請方式により掛金が納付されている方
2.退職給付拠出額等の総額(下記(1)~(3)の合計金額)が、被共済者数に1人当たり78,120円※を乗じた額であること
※(1ヶ月21日×12ヶ月×掛金日額)
1.上記②アに該当する方については、加入後の月数に6,510円に乗じた額
上記②イに該当する方については労働日数に掛金日額310円を乗じた額
(1)共済証紙の購入
(2)前年度から繰越した共済証紙の額
(3)元請から現物交付された共済証紙の額
3.下請け業者を使用している場合は、証紙の現物交付が適切に行われていること
詳細は上記リンク先PDFをご確認ください。